どれだけの設備があるか
1964年の救急病院などを定める省令により、都道府県知事が示す病院を救急指定病院と言われるようになりました。この病院で行う救急医療は、初期救急、第二次、第三次救急医療の体制の整備とこの3つに分けられています。すべての救急指定病院において、救急医療を必要としている患者のための専用の病床が設けられていなければ救急指定病院とは言えません。またはその患者のために優先的に使うことができる病床がすぐ確保できるという体制であること、というのも条件になってきます。その病院にはかなりの専門的な救急治療に対する知識と経験がある医師が常時診療に従事していないといけません。またエックス線装置や、心電計、輸血のための救急医療を行うために必要な設備はきちんと整っているか、救急隊が運んで来る患者をスムーズに搬送しやすい場所に位置しているか、など患者の緊急の治療に対してどれだけ設備が整っているかで、変わってきます。
